第1章 総則

(目的)

第1条
本約款は、株式会社S-TWO(以下「当社」という)が、合同会社共同施設が保有する資産を活用して提供する資産シェアリングサービス(以下「本サービス」という)に関する利用条件および当社と利用者との権利義務関係を定めることを目的とします。

(定義)

第2条
本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1.「合同会社」とは、本サービスにおいてお客様の出資をもとに運営される組織を指しますが、当該グループ会社の保有する資産の管理および運用業務は、株式会社S-TWOが一括して担当しております。
2.「利用者」とは、本サービスを利用するために合同会社に出資し、有限責任社員として本サービスを利用する者をいいます。
3.「対象資産」とは、当社が保有・運用する車両、船舶その他本サービスで利用可能な資産を指します。

(適用範囲)

第3条

本約款は、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。利用者は本約款に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第2章 予約

(予約の申込み)

第4条

1.利用者は、当社が定める方法により、対象資産の利用予約を行うものとします。
2.予約申込みは、当社が定める受付期間および手続きに従って行うものとし、当社が承諾した時点で予約成立となります。

(予約の変更およびキャンセル)

第5条

1.利用者は、予約成立後に予約内容の変更またはキャンセルを希望する場合、速やかに当社所定の方法で申し出るものとします。
2.予約の変更およびキャンセルに関しては、当社が別途定める規定に従うものとします。
3.利用者の都合によるキャンセル等により生じる損害(キャンセル料等)は、利用者の負担とします。

(予約の無断キャンセル)

第6条

利用者が予約日時に無断で利用しなかった場合、当社は今後の予約受付を制限するなどの措置を講じることができるものとします。

第3章 資産利用

(利用権限)

第7条

利用者は、当社が定める条件および利用ルールに従い、対象資産を有限責任社員として利用する権利を有します。

(利用申請および承認)

第8条

1.対象資産の利用にあたっては、利用者が当社指定の手続きに従い申請を行い、当社の承認を得るものとします。
2.当社は申請内容を審査のうえ、承認または不承認の通知を行います。

(利用条件)

第9条

1.利用者は、対象資産を注意をもって利用し、第三者に迷惑または損害を与えないよう努めなければなりません。
2.利用に際しては、法令、社会的規範および当社が定める利用規則を遵守するものとします。

(禁止事項)

第10条

1.利用者は、以下の行為を禁止します。
2.対象資産を損壊、汚損する行為。
3.対象資産の転貸、譲渡、担保設定その他利用権の第三者への移転行為。
4.法令または公序良俗に反する行為。
5.当社または第三者の権利・利益を侵害する行為

(損害賠償)

第11条

利用者は、対象資産の利用により生じた損害(破損、汚損、紛失等)について自己の責任および費用で修復または賠償するものとします。

(資産利用の拒絶)

第12条

当社は、以下の場合には利用者による対象資産の利用を事前の通知なく拒絶または停止することができるものとします。

1.その他当社が合理的な理由により利用を不適当と判断した場合。
2.利用者が本約款または当社の定める利用規則に違反した場合。
3.利用者が支払義務を履行しない場合。
4.対象資産の安全管理上やむを得ない事情がある場合(整備・点検、事故発生等)。
5.利用者が反社会的勢力に該当すると判明した場合。

(貸渡料金)

第13条

利用者は、対象資産の利用にあたり、当社が定める利用料金を支払うものとします。

1.利用料金は原則として返金しないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
2.利用料金の金額、支払い方法および支払い期限は、当社が定める規定に従うものとします。
3.利用料金の未払いがあった場合、当社は利用者に対し本サービスの利用停止などの措置を講じることができるものとします。

(点検整備及び確認)

第14条

1.当社は、対象資産の安全かつ適正な運用のため、定期的に点検・整備および状態確認を行います。
2.利用者は、対象資産の利用前後において、当社が指定する方法により状態確認を行うものとし、異常や損傷が認められた場合は速やかに当社に報告しなければなりません。
3.利用者は、対象資産の利用にあたり、当社が指定する点検整備のスケジュールに協力するものとします。

(貸渡証の交付、携帯等)

第15条

1.当社は、対象資産の貸渡しにあたり、利用者に対して貸渡証を交付します。
2.利用者は、対象資産の利用時には必ず貸渡証を携帯し、必要に応じて当社または関係機関に提示できるものとします。
3.貸渡証の紛失・盗難等があった場合、利用者は速やかに当社に報告し、その指示に従うものとします。

第4章 使用

(管理責任)

第16条

1.利用者は、対象資産を自己の責任において善良なる管理のもと注意をもって使用しなければなりません。
2.利用者は、対象資産の使用中に生じた損害(破損、汚損、紛失等)について、自己の責任および費用においてこれを補償するものとします。

(使用制限)

第17条

1.利用者は、対象資産を法令に違反する目的や公序良俗に反する行為に使用してはなりません。
2.利用者は、対象資産を第三者に譲渡、転貸、担保設定するなど自己の管理外に置くことはできません。

(事故報告義務)

第18条

利用者は、対象資産の使用中に事故や故障等が発生した場合、直ちに当社に報告し、その指示に従わなければなりません。

(利用時状態確認)

第19条

1.利用者は、対象資産の利用に際し、安全かつ正常な状態で使用するため、当社が指定する状態確認を実施する義務を負います。
2.利用時状態確認の結果、異常が認められた場合は速やかに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
3.利用者が利用時状態確認を怠り、その結果生じた事故や損害については、利用者が全ての責任を負うものとします。

(禁止行為)

第20条

 利用者は、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。

その他当社が不適切と判断する行為。
法令または公序良俗に違反する行為。
対象資産を無断で転貸、譲渡、担保設定する行為。
対象資産を営業目的や違法行為に使用すること。
対象資産を損傷、汚損、破壊する行為。
当社または第三者の権利、名誉、信用を毀損する行為。
反社会的勢力に関与する行為。

(交通違反を犯した場合の措置等)

第21条

1.利用者が対象資産を使用中に交通違反を犯した場合、その違反に関わる一切の責任および罰則金は利用者が負うものとします。
2.当社は、交通違反により発生した罰金、反則金、違反点数、または損害賠償請求等について一切の責任を負いません。
3.利用者は、交通違反によって当社または第三者に生じた損害を賠償する義務を負います。
4.当社は、交通違反が判明した場合、利用者に対し今後の利用制限やサービス停止などの措置を講じることができるものとします。

(GPS機能)

第22条

当社は、対象資産の安全管理および利用状況の把握のため、対象資産にGPS機能を搭載する場合があります。
利用者は、GPS機能による位置情報の取得および管理に同意するものとします。
当社は、取得した位置情報を本サービスの運営目的に限り使用し、適切に管理します。
利用者は、GPS機能の解除や妨害をしてはならず、これに違反した場合は本約款違反とみなされます。

(ドライブレコーダー)

第23条

当社は、安全管理および事故対応のため、対象資産にドライブレコーダーを設置する場合があります。
利用者は、ドライブレコーダーによる映像および音声の録画に同意するものとします。
録画データは、本サービスの安全運営、事故調査および紛争解決の目的で使用し、適切に管理します。
利用者は、ドライブレコーダーの機能を故意に妨害または停止してはならず、これに違反した場合は本約款違反とみなされます。

第5章 返還

(返還責任)

第24条

1.利用者は、利用期間終了時または当社が指定した期日までに、対象資産を当社に返還しなければなりません。
2.返還時には、対象資産が通常の使用による摩耗を除き、損傷・汚損・紛失がない状態で返還されることを求めます。
3.利用者は、返還が遅延した場合、その遅延期間に応じた延滞料金および損害賠償を負担するものとします。
4.返還に伴い発生した費用(運搬費用等)は、原則として利用者の負担とします。

(貸渡期間変更時の料金)

第25条

1.利用者が貸渡期間を延長する場合、当社の承諾を得たうえで、延長期間に応じた追加の料金を支払うものとします。
2.当社は、延長申請があった場合でも、次の予約や管理上の理由により承諾しないことがあります。
3.利用者が無断で貸渡期間を延長した場合、当社は正規料金のほか、違約金または損害賠償の請求を行うことができるものとします。

(返還場所等)

第26条

1.利用者は、対象資産を当社が指定する返還場所に返却しなければなりません。
2.返還場所を変更する場合は、事前に当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める移動費用や手数料が発生することがあります。
3.利用者が指定の返還場所以外の場所に無断で返還した場合、当社は回収に要する実費および関連する損害賠償を請求することができるものとします。

(不返還となった場合の措置)

第27条

1.利用者が正当な理由なく貸渡期間終了後も対象資産を返還しない場合、当社は利用者に対し即時返還を請求できるものとします。
2.前項の場合、利用者は貸渡期間を超過した日数分の料金に加え、当社が被った損害の賠償責任を負うものとします。
3.当社は、対象資産が不返還の状態にあると判断した場合、法的手続きその他必要な措置を講じることができるものとします。
4.利用者が返還義務を履行しないことにより当社が回収費用等を負担した場合、その一切の費用は利用者の負担とします。

(不返還となった場合の措置)

第25条

  1. 当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受⼈は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

(事故・故障時の措置)

第28条

1.利用者は、対象資産の使用中に事故、故障または不具合を発見した場合、直ちに当社に連絡し、その指示に従うものとします。
2.利用者は、当社の指示に基づき、必要な安全確保や応急処置を講じるとともに、当社が指定する修理・対応業者以外による修理等は行ってはなりません。
3.利用者が当社の指示に従わず、自己判断で修理等を行った場合、その費用は利用者負担とし、また当社が被った損害について賠償責任を負うものとします。

(事故発生時の措置)

第29条

1.利用者は、対象資産の使用中に事故が発生した場合、直ちに負傷者の救護および二次被害の防止に必要な措置を講じたうえで、速やかに当社へ連絡し、その指示に従わなければなりません。
2.利用者は、事故の相手方がいる場合、相手方の氏名、連絡先、車両情報、事故状況等を確認し、警察への届出を行うものとします。
3.利用者は、事故発生後、当社が必要と認める資料や情報を提出し、調査および事故処理に協力するものとします。
4.利用者は、当社の承諾なくして示談または和解等を行ってはなりません。

(盗難発生時の措置)

第30条

1.利用者は、対象資産の使用中に盗難が発生した場合、直ちに最寄りの警察署に届出を行うとともに、速やかに当社へ連絡し、その指示に従わなければなりません。
2.利用者は、当社および警察等の調査に協力し、盗難発生の状況、発生場所、日時、その他必要な情報を正確に報告するものとします。
3.利用者が盗難発生に関し重大な過失または故意があった場合、利用者は当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

(使用不能によるサービスの終了)

第31条

1.対象資産が事故、故障、盗難その他の事由により使用不能となった場合、当社は当該サービスを終了することができるものとします。
2.故障による使用不能の場合、サービス終了時点までの利用料金については計算し、過払い分については返金いたします。ただし、使用不能の原因が利用者の責に帰すべき事由による場合、当社が被った損害については利用者が賠償責任を負うものとします。
3.当社は、使用不能によりサービスが終了したことに伴う利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第7章 賠償及び補償

(賠償及び営業補償)

第32条

1.利用者は、対象資産の使用中にその責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2.利用者は、事故、故障、盗難等により対象資産が当社の営業に供することができなくなった場合、当社が別途定める営業補償料を支払うものとします。
3.当社は、利用者の責に帰すべき事由によらない場合であっても、対象資産の使用不能に伴い発生した利用者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

(保険及び補償)

第33条

1.当社は、対象資産に対して以下の内容の保険または補償制度を付保しています。ただし、補償の適用は当社が定める保険約款または補償制度の範囲および条件に従うものとします。

(1)対人補償
 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない)

(2)対物補償
 1事故につき無制限(免責金額10万円)

(3)車両補償
 1事故につき時価額(免責金額20万円)

(4)搭乗者補償
 1名につき5,000万円

2.利用者が保険約款または補償制度の免責事由に該当する行為を行った場合、当該事故・損害に関する補償は適用されず、当社が被った損害について全額賠償責任を負うものとします。
3.利用者は、事故等によって発生した損害のうち、免責金額や保険・補償の適用範囲外の部分については自ら負担するものとします。

第8章 利用契約の解除

(契約の解除)

第34条

1.当社または利用者は、相手方が本約款または本契約に違反し、相当期間を定めた催告を行っても是正されない場合には、直ちに契約を解除することができます。
2.当社は、利用者に重大な信用不安や社会的信用の失墜、虚偽の申告、反社会的勢力との関係が判明した場合、催告なしに契約を解除できます。
3.契約解除後も、解除前に生じた債務(未払い料金、損害賠償等)は消滅しないものとします。

(同意解約)

第35条

1.当社および利用者は、双方の合意により、いつでも契約を解約できるものとします。
2.同意解約の場合、解約に伴う料金の精算は双方協議のうえ決定し、既に支払われた料金の返還義務がある場合は速やかに履行します。
3.同意解約後も、解約前に発生した債務は有効とし、相手方に対して履行されるまで存続します。

第9章 個人情報

(個人情報の利用目的)

第36条

1.当社は、利用者の個人情報を以下の目的のために利用します。
 (1) 本サービスの提供および管理のため
 (2) 利用者との連絡および通知のため
 (3) 利用料金の請求および支払い管理のため
 (4) 本サービスの品質向上および新サービスの開発のため
 (5) 法令に基づく対応および当社の権利保護のため

2.当社は、利用者の同意なく、上記目的以外で個人情報を利用することはありません。

(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)

第37条

1.利用者は、本サービスの利用にあたり、当社が個人情報を取得し、登録および利用することに同意するものとします。
2.当社は、利用者が提供した個人情報を36条の利用目的の範囲内で取り扱います。
3.利用者は、個人情報の登録内容に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
4.当社は、法令に基づき、適切な安全管理措置を講じ、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止に努めます。

第10章 雑則

(代理貸渡し)

第38条

1.利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に対象資産を貸渡し、または使用させてはならない。
2.当社は、代理貸渡しに関して発生した損害について、一切の責任を負わないものとする。
3.利用者が代理貸渡しを行った場合、当社は直ちに貸渡契約を解除し、損害賠償を請求できるものとする。

(相殺)

第39条

1.当社および利用者は、相手方に対して有する金銭債権について、相殺することができる。
2.ただし、法令により相殺が禁止されている場合はこの限りではない。

(消費税)

第40条

1.本サービスの利用料金および当社が利用者に請求するすべての料金には、法令に基づく消費税等の税金が含まれております。
2.利用者は、当該消費税等を当社に支払う義務を負います。

(遅延損害金)

第41条

1.利用者が当社に対する料金の支払を期日までに行わなかった場合、支払期日の翌日から支払完了までの日数に応じて、年率14.6%(年365日換算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の計算は、日割計算によるものとします。

(細則)

第42条

1.本約款に定めのない事項および本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社が別途定める細則に従うものとします。
2.当社は、細則を必要に応じて制定・改定することができるものとし、改定内容は当社所定の方法で利用者に通知または公表します。
3.利用者は、細則の内容を確認し、これに従う義務を負います。

(重要事項の情報提供)

第43条

1.当社は、本サービスの利用に際し、利用者に対して契約内容、料金体系、利用条件、禁止事項およびその他重要な事項について、適切かつ十分な情報提供を行います。
2.利用者は、当社から提供された重要事項の内容を理解し、同意のうえでサービスを利用するものとします。
3.重要事項の内容に変更が生じた場合、当社は速やかに利用者に通知または公表し、その遵守を求めます。

(約款等の掲示等)

第44条

1.当社は、本約款および関連する規定を当社のウェブサイトまたはその他適切な場所に掲示し、利用者がいつでも閲覧できるようにします。
2.当社は、約款等の内容を変更した場合、変更後の内容を速やかに掲示し、利用者に周知するための措置を講じます。
3.利用者は、掲示された約款等の内容を確認し、これに同意した上でサービスを利用するものとします。

(約款等の変更)

第45条

1.当社は、法令の改正や社会情勢の変化、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合には、本約款および関連規定を変更することができるものとします。
2.約款等を変更する場合、当社は変更内容および施行日を利用者に対して事前に通知することなく、当社ウェブサイト等で公表することにより効力を生じるものとします。
3.変更後の約款等は、通知または公表した施行日より効力を有するものとします。

(合意管轄裁判所)

第46条

本契約に関して紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。